外国債券の税金は、基本的には儲かったら儲かった分に対してかかります。外国債券の税金に対しての詳しい知識について解説していきます。
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外国債券の税金は、基本的には儲かったら儲かった分に対してかかります。
外国債券は大きく分けると、債券の種類としては利付債、割引債、新株予約権付社債の3種類、収益の種類としては利子、譲渡益、償還差益の3種類があります。
また、譲渡益や償還差益の場合の為替差損益は、それぞれ譲渡損益や償還差損益に含めて考えます。
利付債とは毎年一定期日に利子が支払われる債券のことで、年に1〜2回利子が払われるものが主流ですが、毎月利払型のものなどもあります。
利付債の利子に対する税金は、預貯金の利子と同様税率20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となり、源泉分離課税ですので利子からその20%の税金が源泉徴収(又は特別徴収)されて課税関係は終了します。
これに対して、譲渡益に関する税金は非課税となります。
償還差益に対する税金は雑所得として総合課税されます。
外国債券の税金の対象となるものとして、割引債があります。
割引債とは、利子が支払われる代わりに額面金額から利子相当分を差し引いた価格で発行され、償還日に額面金額で償還される債券のことです。
割引債の利子に対する税金ですが、通常、割引債には利子がありません。ただし、利率が著しく低いディープ・ディスカウント債等のように利付債ではあるものの割引債に類似しているため、譲渡益への課税は割引債と同様に行われるものがあり、これらの利子については利付債の利子と同様の税率20%の源泉分離課税の取扱いとなります。
譲渡益に関する税金は譲渡所得として総合課税されます。ただし、総合課税の対象となる譲渡所得には特別控除額が年間50万円あるので、他に総合課税の対象となる譲渡所得がなければ年間50万円までは実質的に非課税であると言えます。
償還差益に対する税金は、利付債の場合と同じく雑所得として総合課税されます。
外国債券の税金の対象となるものとして、新株予約権付社債があります。
新株予約権付社債とは、普通の利付社債や割引社債に社債発行時に定められた一定の条件で当該社債の発行会社の株式を取得できる権利である新株予約権が付与された社債のことです。
新株予約権付社債の利子に対する税金は利付債の場合と同じく税率20%の源泉分離課税の取扱いとなります。
譲渡益に関する税金は上場株式等に該当する場合には10%(所得税7%、住民税3%)、未公開株式等に該当する場合は20%(所得税15%、住民税5%)の税率の申告分離課税となります。
償還差益に対する税金は、利付債の場合と同じく雑所得として総合課税されます。
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外国債券の税金は、基本的には儲かったら儲かった分に対してかかります。外国債券の税金の対象となる債券の種類としては利付債、割引債、新株予約権付社債があります。
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